少し詳しい知識



このページでは、特許制度(実用新案登録制度)を理解するのに必要な基礎知識を記載しています。


どうして特許制度があるのか?

 そもそも特許(実用新案)制度は何のためにあるのでしょうか?答えは特許(実用新案)制度を定めている特許(実用新案)法の第1条に書いてあります。その内容は

「この法律は、発明(考案(注))の保護および利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」

(注)正確には「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」です。

とあります。(以下、しばらくは実用新案制度は省いて特許制度について説明します。実用新案登録制度は特許→実用新案(登録)、発明→考案に置き換えるとそのまま成立します。)

 つまり、特許制度の究極の目的は”産業を発達させること”です。その方法として発明を保護したり利用を促進したりして発明を奨励するのですね。これによって技術開発が促進されて産業が発達するというわけです。特許制度はこの「発明の保護」と「発明の利用」を図るためのシステムであるということが言えます。

発明の保護

 発明をどのように保護するかというと、いうまでもなく特許権を与えることによって保護します。特許権とは発明を独占的に実施できる権利、つまり独占権です。特許権を得ることによって特許権者は発明を一定期間、市場において独占でき、経済的利益を手にすることができます。つまり、特許権のおかげで特許権者は儲けることができるわけです。だから世の中のたくさんの会社や人は利益を得るために新たな技術を開発して特許権を取ろうとすることになり、技術開発が旺盛になる結果として産業が発展していくという仕組みです。

 発明の保護によってどんどん技術開発が進みます。さらに独占権があっても、発明品を作ったり、売ったりしなければ儲かりませんから特許権者は発明をどんどん製造し販売します。つまり、発明の保護によって発明の実施、言い換えると発明の利用も促進されることになります。こういうことから発明の保護をするということが特許制度のメインのシステムであると考えてよいでしょう。これだけでも十分のような気もしますが、産業の発達という究極の目的のためにはさらにいろいろな意味で発明の利用を促進することが不可欠です。

特許制度の仕組み

発明の利用

 発明を世の中に広く知ってもらうことにより、もっとよい改良発明が生まれることは容易に想像がつくところです。このような改良によって技術開発は加速していくはずです。一方、発明をしてもその内容が秘密のままでは技術の進歩が停滞してしまいます。つまり新たな技術開発や技術研究のためには発明を公表して世の中の人に新たな技術の種として利用してもらう必要があります。

 このようなことから、特許制度では、特許を受けようとする人は発明の内容を開示した出願書類を国に提出しなければならず、国はその内容を公報として世の中に公表することになっています。このようなことから「特許権は新たな発明を開示する代償として与えられる」と考えることができます。

 さらに、このような研究開発のための資料や文献としての発明の利用のほかに、特許制度では実施によって発明を利用することを促進するいろいろな仕組みが設けられています。


特許権とは?(少し詳しく)

特許権の内容

 特許制度は以上に説明したように発明の保護と利用のためのシステムであるわけですが、特許制度を活用するという立場から重要なのは発明の保護の方です。つまるところ特許制度を活用する側は特許権という独占権を得て経済的利益を獲得しようと考えているはずですし、特許制度は世の中の人たちがそのように考えることで成立する制度なわけです。では、特許権を取るとどんなよいことがあるのでしょうか?

 特許法の69条には特許権の効力が規定されています。そこには、

「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」


とあります。「業として」というのは広い意味での「事業として」ということですから、もう少しかみ砕いて言うと、他人を排除して特許権者だけが事業として特許発明を製造したり販売したりできるということです。そして、この特許権は国により設定され登録されます。いわば国家のお墨付きとなるわけです。

 独占権があるということは、具体的には、正当な理由がないのに他人が発明を実施する場合に、特許権者はその実施を差し止めたり、損害賠償を請求することを法の定めの元に行うことができるということです。さらに、特許権の侵害は刑事上の罪にもなります。国により独占が保証されることが特許権が強力である理由だといえるでしょう。

特許権の調整と制限

 このように特許権は特許権者に強力な力を与えるのですが、逆からみると特許権者以外の人にとっては特許になっている発明を原則として使えないということになり、その意味では不利益をこうむることになります。むやみやたらと特許権を与えるとかえってこの不利益の方が世の中全体として大きくなってしまうことにもなりかねません。

 特許法の目的はあくまで産業の発達ですから、これに反してまで特許権者を保護する必要はありませんし、他の人が過度に不公平に扱われてはなりません。このため特許権者と第三者の利益を調整する必要が出てきます。

 そこで、特許権を受けるための条件をいろいろと定めて(→「特許を受けるための条件」参照)、特許権を与えるときにこれらの条件を満たすのかどうかの審査が行われます。さらに、審査を補完するために、特許権が成立した後に特許権を消滅させることができる異義申立制度や無効審判制度等も設けられています。
(注)後で出てくるように実用新案制度では実体の審査および異義申立はありません。

 また、第三者との利益の調整という意味で重要なのは特許権の存続期間は有限であるということです。現在の法律では出願日から20年で特許権は消滅します。20年もたつと出願時は最先端だった発明も古くなって陳腐になってしまうので、世の中に開放するわけです。
(注)実用新案権は出願日から10年で消滅します。

 さらに、他の人の利益などを考えて特許権があっても無制限に独占は認められません。特許権者であってもを実施できない場合や、他人の実施を排除できない場合もあります。この点は、特許制度を利用する場合には是非知っておくべきですので次に列挙します。

特許権者が発明を実施できない場合

特許発明が他人の特許発明等を利用した発明である場合

 発明は改良や変形を加えてだんだんと進歩していくものです。ですから、他人の特許発明を改良した発明が特許権になった場合は、自分の発明を実施するとその他人の特許権を侵害することになることがあります。このような場合は自分は特許権がありながら自分の発明を実施することができません。実施するにはその他人からライセンスを受ける必要があります。この他にも特許権が他人の意匠権等と抵触する場合も発明を実施することはできません。

他人の発明の実施を排除できない場合

(1) 正当に販売された特許品の実施

 販売が正当に行われて特許権者が利益を得たならば、その特許品に関しては特許権は用いつくしたと考えます(特許権の消尽)。ですから、正当な権利者にお金が支払われた後の特許品には、特許権の効力は及びません。

(2) 他人が実施権を持っている場合の実施

 実施権とは特許権者以外の者が発明を業として実施できる権利です。実施権には独占的な実施を認める専用実施権と、実施はできるが他人の実施を排除できない通常実施権があり、さらに、通常実施権には、許諾実施権、法定実施権、裁定実施権の3種類があります(→基礎用語「実施権」参照)。

(3) 個人的・家庭的な実施

 特許権は「業として」特許発明を独占的に 実施する権利ですから、個人が家庭内で作ったり、使用したりする行為は特許権の侵害とはなりません。

(4) 特許権の効力が及ばないものとして規定されている範囲での実施

特許法上次のものには特許権の効力は及びません

  1. 試験・研究のための特許発明の実施
  2. 単に日本国内を通過する船舶等、これらに使用する機械等
  3. 特許出願前から日本国内にあったもの
  4. 医師の処方箋により調剤する行為、調剤する医薬

 以上のように、特許制度とは産業の発達という究極の目的のために第3者にもできるだけ不利益にを与えないようにしながら特許権により発明の保護を図るとともに、いろいろな方法により発明の利用を促す制度であるということができます。


特許制度と実用新案制度の違い

 よく特許出願するべきが実用新案登録出願をするべきが迷う人がいます。特許制度と実用新案制度の違いは何でしょうか。以下に重要なところだけ列挙します。

特許 実用新案
保護対象
  • 発明
  • 方法、プログラム、物質自体等広く認められる
  • 考案(実質的に発明と違いは無い)
  • 物品の形状・構造・組み合わせについてのものに限定
存続期間
  • 出願日から20年
  • 出願日から10年
審査制度の有無
  • 審査を行い特許査定された場合だけ特許される
  • 出願されたものは原則として実体審査されずに登録される
登録までにかかる費用
  • 約18万円~(発明の数に応じて加算)
  • 約4万円~(考案の数に応じて加算)
権利行使上の制限
  • 実用新案のような制限なし
  • 侵害者の過失が推定される
  • 権利行使の条件として実用新案技術評価書(注)を提示した警告必要
  • 訴訟において無効審判請求を理由に相手方に訴訟手続中止申立権が認められる
  • 権利行使の後で実用新案登録の無効が確定すると相手方に損害賠償権が認められる場合あり
  • 侵害者の過失が推定されない

(注)特許庁が請求により作成する出願された考案が登録を受けることできるかどうかに関する技術的な評価を示す書面

 以上の相違から、原則的には特許出願をし、流行性があって早急に権利が必要なアイデアに関しては実用新案登録出願をするのが一般的です。

 また、実用新案は費用が安いので個人や小規模事業が権利を確保しておくために用いることも良いでしょう。

 実用新案登録出願から3年以内であれば、実用新案登録に基づく特許出願を行うことで特許出願へ変更できます。ですから、まず、実用新案を出願しておいてから状況に応じて特許出願に乗り換えるという方法を採ることもできます。


特許制度を理解するための基礎用語

 特許制度の理解のためには用語の理解は欠かせません。しかし、特許用語には専門的なものが多く、すべてを理解することは大変です。ここではできるだけ限定して特許制度を理解するための最小限必要と思われる用語を挙げています。

発明完成~特許出願まで

・発明・特許を受ける権利・特許出願・手続の補正・新規性喪失の例外・国内優先権制度


特許出願~特許権まで

・出願公開・審査・審判・特許権・実施・職務発明・利用発明・実施権


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