特許権を取れば大儲け?

- 特許権の活用の仕方 -



特許権を取るだけでお金持ちになれると思っている人もたくさんいます。しかし、特許権をもっているだけでは収入には繋がりません。


特許権=経済的利益?

 多くの人が特許権を取るとお金持ちになれるというようなイメージを持っているのではないでしょうか?特に年配の方にそのようなイメージを持っている人が多いように思います。「家庭の一主婦が特許権を取って●億円の収入を得た」というような話を一回は聞いたことはありませんか?こんな話から特許権を取るだけでお金持ちになれるというイメージが広まったのでしょう。ところで、実際、特許権を持っているだけで、家庭の一主婦が何億円もの収入を得ることができるのでしょうか?

特許権で儲かる仕組み

 そもそも特許権というのはどういう権利でしょう。別のところでも書きましたが特許権というのは 発明を独占的に実施できる権利、つまり独占権です。ですから特許権者は自分だけが発明を実施することができて、他の人は実施することができないことになります。一定期間、市場において発明を独占できる結果として経済的利益を手にすることができるというわけです。簡単にいうと特許権で儲かる理由はこういうことになります。

 しかし、この説明はよく考えると少し短絡的です。それはいくら市場を独占できても発明自体の需要が無ければ、つまり誰も発明品を買ってくれなければ利益は上がりません。従って、特許権があっても儲からないということになります。

 例えば、ある製品の需要が0であるならば、その製品に特許発明が使われていても経済的価値は0のままです。一方でこの製品の需要が100あれば特許権がなくても100の需要のすべてから利益を得ることができる可能性はゼロではありません。ただ、もしこの製品に特許権があれば100の需要すべてから利益を得る可能性が向上します。特許権は原則的に利益を増やすものではなく、利益を減らさないように守るのための権利なのです。なので、特許権があるということのみでは利益は増えません。

 つまり、経済的な価値の本質は発明にあるのであって特許そのものにあるわけではないのです。特許は発明者(特許権者)にとっての発明の経済的な価値を高めるオプションのようなものと考えるとよいかもしれません。発明の市場全体から見た価値の総和は特許のあるなし関係なく変わらないと考えられますが、特許は、その発明の価値から得られる利益を発明者(特許権者)に集中させる装置みたいなものなのです。

特許権≠発明の市場での価値

 結局のところ発明が市場に受け入れられなければはじまらないわけです。ところで、特許権が取れるようなすばらしい発明ならば市場のどこかで受け入れられるはずだと考える人がいるかもしれません。しかし、特許権を与えるために行われる審査が保証してくれるものは産業で使える新しくて簡単に考えるつくことができない発明ですよということだけです。発明が市場に受け入れられるかどうかとは無関係ではないにせよこれだけで経済的に価値があるのかどうかは判断できないことはおわかりでしょう。裏返すと特許権をとっても儲からないことも多々あります。

 ある特定の製品が市場に受け入れられるための要因を考えてみると、まず、製品自体の潜在的な需要があることが最も重要ですが、その他にもプロモーション活動や販路開拓などような販売活動や、よい販売チャンネルや高いブランド力を持っているか等々も非常に重要です。特許権取得というと多少は宣伝効果がありますが、大したものではありません。このような製品の売り上げを上げる攻めのファクターと、利益を守る特許とが経営全体の流れの中でうまくつながってこそ特許は価値を発揮することできます。攻めのファクターが十分でない場合は利益がでないので特許権の価値自体も下がりますし、理想的なファクターの組み合わせなら最大の利益が得られ、結果として特許権の価値は上がります。つまり、特許権の経済的な価値はどんな会社で使われるかによっても変わってくるわけです。

特許のメリット

 ところで、市場での独占を得る手段はなにも特許によるものだけではありません。例えば、大量生産により圧倒的なコストの削減を図り他社が実現できない低コストにより市場を席巻するというようなやり方もあるでしょう。また、徹底的なプロモーション活動によって、あの製品はあの会社のものに限るというようなブランドイメージを作ることで独占を獲得するような方法もあります。他社のマネの出来ない職人的な技術によって市場を独占することも考えられます。

 では、「特許」という手段を市場独占のために用いる最大のメリットは何でしょうか?それは、上記のプロモーション活動のような経営活動による市場の独占は自由競争のもとで勝ち得なければならないものであり、実現が難しかったり、莫大なコストが必要であったりします。これに比べて、特許権による独占は一定の条件を満たせば一定の手数料だけで国が与えてくれるものなので、実現可能性やコストの点から見てが圧倒的に簡単で低コストで済みます。この点が「特許」のメリットだといえるでしょう。もちろん販売戦略等も怠ってはいけませんが一つのマーケットシェアの中でパイの取り合いがなければ楽な展開に持ち込めることは想像に堅くありません。特許制度は国の他の産業保護規制と異なり、特別な業界に限定されることなく新たな発明をする人すべてに開放されています。実際には特許の利用は多くは大企業に偏っている現状がありますが、中小企業やベンチャー企業ももっと特許のメリットを享受していくべきでしょう。

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 特許権とはそれだけで利益を生み出す魔法の杖ではありません。しかし、特許権を経営戦略上の一手段ととらえて経営の中でうまく位置づけることができれば非常に強力な武器となり得るものです。ですから特許権=経済的利益というのは正しくありませんが、特許権は経済的利益を得るための重大なファクターとなり得るということは言えるでしょう。最初の話に戻りますと、特許権を取った主婦が●億円もの収入を得ることができたのはもちろん特許権を取ったことも重要な要因ですが、発明の市場における潜在的な需要が十分にあって、発明を実施した企業がその需要を喚起するために適切な企業努力をしたことといった他の要因も不可欠だったということはもうおわかりだと思います。

 以上のことを踏まえて、ここでは個人が特許制度を活用する場合に念頭においておくべきことを考えてみたいと思います。企業については企業が特許制度を活用するにあたってのページを参照してください。


個人が特許を活用するにあたって

 個人で特許権を取りたいという場合、それはどういった理由からでしょうか?いい商品アイデアを思いついたので特許権を取って利益を得たい。たくさん発明のアイデアがあるので特許にすることを趣味にしたいし、できれば利益も得たい。世の中にないアイデアを自分が考えた証明が欲しい。特許権を元にして起業したい。いろいろと理由はあるかと思います。ここでは、そんな個人のみなさんが特許制度を活用する際に知っておきたいトピックを挙げていきたいと思います。


知っておきたいライセンス契約の基礎知識

 あなたが潜在的に十分な需要のある発明で特許権を獲得して、首尾よく企業からお金をもらえることになったとしましょう。このときのお金は、特許権を売ってその代金をもらう場合と、特許権についてライセンス契約をしてライセンス料(ロイヤルティや実施料とも言います)をもらう場合の2つのパタンが考えらえます。ライセンス契約の場合、最初にイニシャルフィー(前渡し金)がもらえる場合もあります。特許権を売ってしまう場合は、対価をいくらにするかという部分が問題になるでしょうが、基本的にあなたと企業で合意が得られれば取引は成立しますので、話は簡単です。難しいのはライセンス契約です。

実施権の種類

 ライセンス契約をするということは簡単にいうと、特許権者であるあなたが対価を得ることと引き換えに、企業に対して特許発明を実施できる権利である実施権を与えるという契約をするということです。

 実施権は大きく分けて専用実施権通常実施権の2種類があります。そして、通常実施権は独占的通常実施権非独占的通常実施権に分けることができます。

専用実施権
  • 特許権と同等の効力をもつ権利で、特許発明を実施できるだけでなく、侵害者に対して差し止めや損害倍書などの訴訟を起こすことができる
  • 関東だけとか、販売のみなど、範囲を限定して設定することができる
  • 専用実施権を設定した範囲においては特許権者でも原則として特許発明は実施することができない
  • 専用実施権者は第三者に通常実施権を与えることができる(特許権者の承諾が必要)
  • 特許庁へ登録することが必要

通常実施権
  • 特許発明を実施することができる権利
  • 侵害が発生した場合、通常実施権者は侵害者に対して訴訟を起こすことができないので、特許権者が侵害者に対応しなければいけない
  • 専用実施権と同様に、関東だけ、販売のみなど、範囲を限定することができる
  • 特許庁への登録は不要で、当事者間の契約のみで成立する
  • 通常実施権には、当事者間の契約で成立するものの他に、特許法で自動的に認められる法定通常実施権と、特許庁の裁定で認められる裁定通常実施権もある
独占的通常実施権 非独占的通常実施権
  • 通常実施権の契約に、特許権者は他の第三者には通常実施権を与えないといった定めのある場合を特に独占的通常実施権という
  • 東日本のみ、西日本のみというように範囲を分けることで、複数の企業が独占的通常実施権もつ場合もあり得る
  • 独占的通常実施権以外の通常実施権を非独占的通常実施権という
  • 特許権者は重複する範囲でも、複数の企業に対して通常実施権を与えることができる
  • ライセンス料は一般的に安くなる

 通常実施権の場合は、特許権の侵害時に特許権者が対応しないといけないので、個人が企業とライセンス契約をするなら基本的に専用実施権が良いでしょう。また、ライセンス料は度外視しして、できるだけ多くの企業に特許発明を使ってもらうために非独占的通常実施権を設定するという考え方もあるでしょう。企業側の意向もあるので、話し合ってどのようにするかを決めましょう。

ライセンス料をどう決めるか

 ライセンス契約でもっとも気になるのはお金のことではないでしょうか?ライセンスでもらえるお金は基本的にはイニシャルフィーとランニングロイヤルティがあります。野球のドラフトで例えるとイニシャルフィーは契約料、ランニングロイヤルティは年俸と置き換えるてみるとわかりやすいかもしれません。イニシャルフィーは最初だけもらえる一時金で、これは無い場合も当然あります。

 ランニングロイヤルティでは、一定期間の間における特許発明を使った商品の売上金額に対して一定の割合の金額が特許権者に支払われることになります。売上の代わりに営業利益や生産個数などが用いられる場合もあります。また、ランニングロイヤルティに変えて期間ごとに定額を支払う固定ロイヤルティという契約をする場合もあります。固定ロイヤルティはイニシャルフィーを分割払いするものと見ることもできるでしょう。また、売れ行きが悪い場合の保険としてミニマムギャランティ(最低報酬)を設定することもできます。

ランニングロイヤルティ料の決め方

 ランニングロイヤルティで一番問題になるのは、商品の売上からどれだけの割合を特許権者に支払うのかということでしょう。この割合(ロイヤルティ料率)の決め方として、かかった費用やかかるであろう費用を元にするコストアプローチ、業界の事例などを元にするマーケティングアプローチ、得られる利益を元にするインカムアプローチの3つがあります。

 コストアプローチには2つの考え方があって、一つは特許権者が特許発明を完成し特許権を取得するまでにかかった費用を基準に考える方法と、企業が特許発明の代わりになる技術を商品に取り入れるとしたならば発生するであろう費用を基準に考える方法があります。算出されるコストは定額になるのでコストアプローチはロイヤルティ率の算出には不向きですが、見込みの売上に基づいて一定期間でコストを回収できるようなロイヤルティ率を決めるといった方法を適用することができます。

 マーケティングアプローチは、経済産業省ウェブサイトの「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書 ~知的財産(資産)価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握~」に示されるような統計データに基づいてロイヤルティ率を決めることが一般的です。この場合、業界ごとに異なりますが、ロイヤルティ率は2%~5%くらいになります。

 インカムアプローチでは、利益は資本力、営業力、技術力から得られるものと考えて、技術力部分を特許発明の貢献部分として扱う利益三分法という考え方があります。利益三分法では営業利益や税引き前利益の三分の一をロイヤルティとします。これに似たものとして25%ルールというものもあります。これは、利益への貢献を技術開発、製品開発、製造、販売の4つに分け、特許発明は技術開発部分に当たるものとして、利益の25%をロイヤルティ料とするもので、米国などで広く用いられているようです。これらは利益に対する割合ですので、売上に対する割合に直すと数%になる点に留意してください。

ランニングロイヤルティ料率への各アプローチの問題点

 このようにランニングロイヤリティ料率を決めるためのいろいろな考え方があるわけですが、それぞれに問題があります。

 まず、コストアプローチの発明完成から特許取得までのコストを元にする方法ですが、企業側にとっては特許権者がいくら使ったかは問題ではありません。例え、1億円の開発費で完成させた発明であっても利益が100万円しか出せないなら、1億円を支払う理由はないわけです。一方で、利益を生む発明であるなら、企業は開発費と特許取得のコストを節約できたわけですから、この分の費用を支払うのは妥当であると考えることもできるでしょう。

 コストアプローチの代替技術を導入する費用を元にする方法は、企業側からすると代わりの技術があるならば、これを導入する費用以上の費用がライセンスに必要なら代わりの技術の方を採用すればいいと言えるので、費用の上限を設定できます。しかし、代わりの技術が存在する状況というのは極めてまれですから、現実性に乏しいでしょう。

 マーケティングアプローチは、発明の価値を一律に業界の平均と見なしてしまう点に問題があります。例えば、自動車の燃費効率を20%改善できるエンジンの特許発明と、ステアリングホイールを握りやすくする特許発明があるとしましょう。それぞれの特許発明を採用した自動車を販売したとき、利益に対するそれぞれの特許発明の貢献度は同じはにならないことは明らかでしょう。数十倍の違いが生じても不思議ではありません。上述した経産省ウェブサイトに載っている資料でも、化学分野の103件をロイヤリティ料率(集計は通常実施権と想定して回答)を見てみると、平均は4.3%ですが、最小値は0.5%、最大値は32.5%と、平均値に対して大きなばらつきがあり、平均値に一律に決めるのは妥当でないことがわかります。

 インカムアプローチでも、技術開発の利益に対する貢献度を一律の割合にしてしまう点が問題です。利益三分法にしても、25%ルールにしても、技術開発の利益に対する貢献度が3分の1であったり、25%であったりする根拠がありません。例えば、同じ商品をSNSだけの評判をたよりに売る場合と、何億円のプロモーションをかけて売る場合とでは、販売量も違ってくるにせよ、後者では営業の利益に対する貢献度割合が大きくなるでしょう。結果として技術開発の利益に対する貢献度は相対的に小さくなります。このように売り方を変えるだけで貢献度の比率は変わります。技術開発の利益に対する貢献度は、発明のそれぞれの価値によっても変わるでしょうし、会社の経営の方針によっても変わってくるものなので、一律に同じ割合に収めるというのは無理があります。利益三分法や25%ルールはロイヤルティ料率を決めるための方便という側面が大きいでしょう。

 3つの方法のいずれでもロイヤルティ料率を納得いくような値に決めることは難しいわけですが、さらにロイヤルティ料率を決めることを難しくする要因があります。それは利益に対する発明の寄与度の評価です。例えば、先ほど例に挙げた自動車のステアリングホイールと特許発明を考えます。自動車を買うときに消費者が注目するのは性能やデザイン、ブランドなどで、ステアリングホイールはそれほど重要視されないでしょう。そうするとステアリングホイールの特許発明の利益に対する寄与度はそれほど高くないと考えられます。ロイヤルティ料率は少なく設定されるのが妥当でしょう。一方、世の中に無かったような商品を発明した場合、この商品販売における特許発明の利益に対する寄与度は少なくともステアリングホイールよりもずっと大きいはずで、ロイヤルティ料率も大きくなるべきです。では、ステアリングホイールの特許発明の利益に対する寄与度は具体的に何%なのでしょう?正確に算出するのはほぼ不可能でしょう。さらに、一つの商品に2つ以上の特許発明が使われている場合はどうでしょう?このように寄与度を評価することは非常に困難である一方で、特許発明がどれくらい利益に関係しているかを判断するためには無視することはできません。

 以上説明したように、ライセンス料を決めることは非常に難しく、結果として簡便な業界の平均値の適用や利益3分法等が採用されてきたわけですが、ここで私なりにライセンス料の決め方を検討してみたいと思います。

 まず、考え方として特許発明を使った商品から得られる利益を基準にロイヤルティ料を決めるインカムアプローチが最も妥当なので、これを基本にします。インカムアプローチにおいて利益三分法や25%ルールを採用せざるを得ないのは将来を予測することは不可能であることに尽きます。しかし、ロイヤルティ料の支払いは売上の結果が出た後なので、実績に基づいたロイヤルティ料を決めることは可能なはずです。そこで、販売後1年毎にロイヤルティ料を決める方法を採ります。また、コストアプローチも採用すべきだと考えます。商品の販売が決定したのであれば企業側は商品開発費の一部と特許権取得費用は節約できたことになるわけですから、これを特許権者に還元するべきでしょう。

 これを踏まえてライセンス料を設定してみましょう。まず、コストアプローチの観点からライセンスを受ける企業が特許発明を開発して特許取得までに係る費用を見積ります。ポイントは従来のコストアプローチと違い、発明者が費やした費用や代替品を導入するために要する費用ではなく、企業が特許発明を自社開発していたら必要であっただろう費用を計算する点です。それは、この費用が実際に特許発明を導入する際に企業が節約できた費用であると考えられるからです。なお、費用を計算する際に企業が節約できた時間も考慮するのが妥当でしょう。算出された費用は定額なのでランニングロイヤルティではなく、最初だけ支払うイニシャルフィー又は毎年一定額支払う固定ロイヤルティに分けます。さらに、ライセンスが専用実施権、独占的通常実施権、非独占的通常実施権のいずれかに応じた支払い額を出します。これも、ランニングロイヤルティになじまないので、イニシャルフィーや固定ロイヤルティに加えます。

 次に、ランニングロイヤルティについてです。ランニングロイヤルティは商品が従来品の改良か、完全に新しい商品なのかで分けて考えます。これは、改良品は従来品に対してどんな変化がどれだけ利益に影響を与えたかを検討すれば良いわけですが、新規な商品はそういうことができないからです。

 まず、改良品について販売から1年経過した時点で販売結果について分析します。分析は、従来品と改良品との営業利益を比較することで行います。

営業利益の比較

 上の図は従来品と改良品との営業利益を比較するためのものです。縦軸は商品1個当たりの利益を示し、横軸は1年経過したときの販売個数を示しています。点線の位置が固定費を回収できる販売個数で、この商品における損益分岐点になります。この販売個数を超えて売れた商品の利益が営業利益となり、ピンク色の枠で囲まれた四角の面積が従来品の営業利益を、水色の枠で囲まれた四角の面積が改良品の営業利益を表します。なお、固定費は商品に対するものなので、他の商品も販売している場合は固定費を割り振る必要がありますし、製造機械などの設備投資は何年かに振り分けて割り当てます。この場合、会計基準に応じた減価償却期間に合わせる必要はありません。特許権者に支払うイニシャルフィーや固定ロイヤルティも固定費に含まれるでしょう。

 水色の四角からピンク色の四角を引いた部分が、改良によって増加した利益です。この利益に対して、どれくらい特許発明が寄与したかを検討します。もし、従来品と改良品で違いが宣伝費等を含めて特許発明部分のみであった場合は、特許発明の増加した営業利益に対する寄与率は100%です。ところで、この場合、増加した営業利益のすべてを特許権者に支払うべきでしょうか?もし、そのようにすると企業側は従来品と得られる利益が変わらないことになり、改良品を販売する意味がありません。また、特許権者も企業の力を使ってはじめて改良品を販売できているわけです。ですから、寄与率100%の場合でも特許権者に支払う費用は増加した営業利益のすべてではなく、増加分の一定割合にするのが妥当でしょう。この割合は具体的にどれくらいか良いかは正直わかりません。50%とか70%とか両者で納得できる割合を決める必要はあるでしょう。

 そして、実際には相違点が特許発明部分のみということはまずないと考えられるので、その他の相違点が営業利益の増加にどの程度寄与したかを評価します。改良品はデザインが変わっているかもしれませんし、宣伝方法が変わっているかもしれません。このような違いをピックアップし、それぞれの営業利益増加分に対する寄与率を検討します。そして、特許発明の寄与率100%とした場合の支払い額から、検討したその他お要素の寄与率分を割り引くことで特許権者への支払い額を決定します。

 ところで、1年後の売上を検討するようにすると、販売時点ではランニングロイヤルティ料が決まっていません。そうすると、ランニングロイヤルティ料を販売価格に含めることができないので望ましくないと考える人もいるかもしれません。しかし、例えば改良品を従来品と同じ価格で販売した場合でも販売量が大きく伸びれば、営業利益は増えることになります。上の図でいうと、改良品の営業利益を示す水色の四角において縦方向の幅は変わらなくても横方向の幅が伸びれば、営業利益を示す面積は大きくなります。この面積が従来品のピンクの四角の面積よりも大きくなれば、営業利益は増加することになります。つまり、営業利益を大きくするために価格を高くして商品1個当たり利益を上げるか、販売個数を多くするかは自由に選択することができます。ですから、販売価格はロイヤルティ料の増加分を考慮することなく、もっとも営業利益が出るであろう価格に設定すれば良いことになります。

 次に、新規な商品についてのランニングロイヤルティを検討します。新規商品についても営業利益を基準に考えます。新規商品の営業利益の図はシンプルです。

営業利益の比較2

 この図だけ見ると、新規商品の方が特許権者の取り分を決めることは簡単そうに思えますが、そうではありません。改良品は従来品との差だけを検討すれば良かったわけですが、新規商品は営業利益のすべてに関して特許発明の寄与度を検討しなければなりません。例えば、企業の生産能力による原価の低減、企業のブランド力による集客、企業が持っている販売網による売上への貢献等々、営業利益に影響を与える要素は無数にあるわけです。こういったものを可能な限り漏れなくピックアップして、営業利益に対する寄与度を検討するという、大変な作業が必要になります。従来、利益三分法や25%ルールを採用していたこともうなづけます。

 より簡易な方法として、まずベースとして利益三分法や25%ルールを適用して特許発明の寄与度を33%や25%とし、実際の販売状況からこの寄与度を修正するという方法が考えられます。これも簡単ではありませんが、SNSや取引先での評判やマスコミでの記事の扱いなど、評価材料が多少なりともありますので不可能ではないでしょう。話し合いで、両者が納得できる特許発明の寄与度を加減して特許権者の支払いを決定します。

 以上説明した方法は、実績に基づいてライセンス料を決めるので企業も特許権者も販売前に決めるより納得できる金額を決定することができます。また、毎年評価することで企業側は特許発明が飽きられてきたり、競合品が出てきた場合に柔軟に対応できます。特許権者側もコストアプローチと合わせることで初期投資の多くを回収できるでしょう。毎年評価をしなければいけないのは煩雑ですが、2年目以降は少し簡単になるはずです。特許権者は年数が経つと特許発明の寄与度が少なくなる可能性が高くなりますが、改良発明をすることでリカバリーは可能でしょう。

 ライセンス料を決めることはとても難しいものです。ただ、ライセンス契約は2者の契約ですから、重要なのはライセンスを受ける者と与える者、両者の納得です。どのような方法でライセンス料を決めるにせよ、両者が合意できるよう話し合うことが大事でしょう。

特許出願中でも大丈夫?

 ライセンス契約は両者の合意があれば基本的にどのような内容でも締結することができます。ですから、特許出願中であっても特許出願人にライセンス料を支払ってもらうような契約をすることは可能です。特許法でも特許出願中に仮の専用実施権を登録できる制度がありますし、かつては仮の通常実施権の登録もできました。ここでは、特許出願中のライセンス契約で知っておきたいことをピックアップします。

特許の内容はまだ確定していない

 特許出願中ということは、まだ、特許として登録されているわけではありません。最悪、特許にならない場合がありますし、補正によって権利範囲が変わることも多いでしょう。ライセンスを受ける企業としては、特許庁での審査過程で特許出願の内容がどのようになるのかを知りたいはずですし、特許出願人も適宜伝えることが信頼獲得のためにも必要でしょう。ですから、まだ特許庁に対して審査請求をしていない場合は、特許出願人は審査請求をする前に企業に報告をしましょう。審査請求前に補正の希望があるかもしれません。そして、審査で拒絶理由通知が来た場合は、できるだけ早く報告をして、特許庁への応答を共に検討するのが良いでしょう。拒絶理由を回避するために多くの場合は補正が必要になりますが、補正によって権利範囲も変わることになります。企業が販売しようとする商品が権利範囲から外れてしまっては元も子もありません。権利内に実際の商品が収まるように、できるだけ権利範囲が広くなり、さらに、拒絶理由を回避できるような補正内容を企業と一緒に考えましょう。

特許出願日から1年経過していない場合

 ライセンス契約の時期が、特許出願日から1年経過していない場合には、国内優先権及びパリ条約による優先権を利用することができます。ただし、手続き期間などを考慮すると現実的なリミットは出願日から9カ月くらいと考えるべきでしょう。

 国内優先権を使うと、改良発明などを追加した特許出願をすることが可能です。企業側と追加案などを検討して優先権出願をすることは悪くない考えです。また、発明者が自ら特許出願書類を作成している場合、書類の不備があったり、権利範囲が狭いものになっている可能性が大いにあります。このような場合に、企業に費用を援助してもらって特許事務所で特許出願書類をよりよいものにした優先権出願をすることは大きなメリットがあります。

 パリ条約による優先権は外国への特許出願に使われますが、もし、特許出願人が外国では特許を取得するつもりがなく、企業は海外展開したいと考えているならば、パリ条約による優先権だけを企業に売ることができます。国際特許出願をしてこの権利を売っても実質的に同じことができますが、国際特許出願にはかなりの費用が必要になります。また、海外でも特許権を確保して、海外でも同じ企業にライセンスを許諾するという選択も可能です。この場合でも、優先期間内であれば海外への特許出願費用や国際特許出願費用、海外での特許権取得費用を企業に負担してもらうよう交渉することができます。

 このように、特許出願から1年経過していない段階でのライセンス契約には多くのメリットあるので、特許出願段階でライセンス契約をしたいならば、できるだけ早く行動することが良いといえます。

特許出願人が交渉した方がいいこと

 審査請求費、審査で拒絶理由が来た時に応答するための特許事務所費用、特許査定時の特許料や特許事務所への成功報酬など、特許取得までに発生する費用は特許出願人にとって気になるところだと思います。このような費用は企業に負担してもらうことをライセンス契約に入れてもらうよう交渉しましょう。

 また、特許出願が最終的に特許にならなかった場合等契約が解消される可能性も考慮しておくべきです。この場合、それまでに支払われたライセンス料の返還を企業から要求されることが懸念されます。ですから、特許が最終的に成立しなかったり、補正の結果特許にライセンス契約する価値がなくなったりして、契約解消に至って場合でも支払われたライセンス料の返却は不要という条項を契約に入れるもらうことを交渉しましょう。

ライセンス契約に役立つリンク

 実際にライセンス契約をするには、まだまだ留意すべき事柄があります。売上報告に虚偽があったら場合、無効審判があった場合、侵害をされた場合や逆に侵害をしてしまった場合、共同研究について等々すべて説明するときりがありませんので、参考となるリンクを紹介します。

知っておきたい特許契約の基礎知識」 独立行政法人工業所有権・研修館

技術移転とライセンス」 特許庁・(社)発明境界アジア太平洋工業集権センター

オープンイノベーションポータルサイト」 特許庁

知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書 ~知的財産(資産)価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握~」 経済産業省


個人が特許のライセンス契約から利益を得るのは難しい

 ここまで読んで、特許発明でライセンス契約をして儲けるぞと意気込んでいる方には申し訳ありませんが、個人が企業とライセンス契約に至るのはとても難しいという話をします。特許を取るよりも企業とライセンス契約をする方が100倍難しいと大げさに表現したとしても、あながち間違っていないというのが現実でしょう。以下に具体的な理由を挙げてみたいと思います。

企業側の事情

 もしあなたが家電の特許権を持っていて、パン屋さんにライセンス契約を持ちかけたとしても取り合ってもらえないことは明白でしょう。パン屋さんは家電を作ることができませんし、販売することもできません。しかし、家電がトースターならどうでしょう。この場合は、全国に店舗展開しているようなパン屋さんなら店頭で販売することは可能性としてありますから、ライセンス契約の可能性はでてきます。ライセンス契約できる企業は原則として、特許発明品を作ることができるか、又は、特許発明品を売ることができるような販路を持っているかのいずれかです。なお、作ることができるには、中国の製造メーカーと取引があるといった場合も含まれますし、売ることができるには販売できる小売り業者と取引がある場合も含まれるでしょう。とはいえ、少なく見積もっても9割以上の企業は、あなたの特許発明についてライセンス契約に応じる可能性は無いと考えてよいでしょう。

 また、多くの会社勤めの方はわかると思いますが、ほとんどの会社は年間計画があり、日々やるべき業務は決まっていて、その業務に忙殺されています。さらに、資金的に余裕がない企業も多いでしょう。つまり、時間的にも資金的にも個人の特許発明にかかずらう余裕は無い会社が多いわけです。さらに、特許を扱ったことがない会社がほとんどで、このような会社は特許権のライセンスを持ちかけられても、どう扱っていいか、どう判断したらいいかがわかりません。ですから、特許発明の製造能力や販路を持っていても、ほとんどの会社は個人発明のライセンス契約については取り合わないでしょう。

 では、新商品を企画開発している会社の場合はどうでしょう。このような会社なら日常業務で新商品の評価をしていますし特許を扱っている所が多いので、ライセンス契約できる可能性はその他の会社に比べて高いといえます。ところで、商品開発をしている会社は研究開発をするための社員を雇っています。平均年収500万円で10人雇っていると単純計算で5000万円、40人なら2億円、これに研究開発費などを入れた金額を会社は既に投資しています。新商品を選定する社員も研究開発員のことを良く知っているでしょうし、研究開発の苦労も知っていて、新商品の採用が研究開発員の人事評価にも繋がることも知っています。さらに、社員であれば、ライセンス料よりも恐らくかなり安い報奨金だけで足りますし、大変面倒くさいライセンス契約を締結する必要もありません。そして、ネットで"新商品""ヒット率"などで検索すると、新商品がヒットする率は多いもので3割、少ないもので0.3%くらいの数字が出てきます。会社は思いついたアイデアを手当たり次第に商品化するわけではなく、マーケットリサーチ等をして売れると判断してものだけを販売しています。つまり、会社は新商品が売れるかどうかは売る前にはわからないということです。このように考えると、評価する新商品のアイデアが売れるかどうかの確信が持てない状態で、多数の自社の研究開発員の発明と比較されて、あなたの発明が採用される可能性はどのくらいでしょうか?圧倒的に卓越した何かがないと可能性は限りなく0に近づくはずです。

マッチングの問題

 良い発明が特許になれば、会社の方から声がかかると思っている人も少なくないようですが、そういうことはほぼ無く、特許権者が自ら会社にアプローチすることが必要になります。では、アプローチする会社はどうやって探しますか?

 上で書いたような事情から、特定の特許発明についてライセンス契約してくれる会社は、全会社の内の1%にも満たない場合がほとんどだと考えられます。とはいえ、日本に会社は数百万(2016年統計で約380万社)ありますので、ライセンス契約してくれる可能性ある会社がこのうちの数万なのか数百なのかはわかりませんが、あると仮定してもあながち間違いではないでしょう。しかしながら、ライセンス契約をするには数百万社の中からそのような会社を探し出さなければいけません。ネットから探すことを考えるとしてもキーワードで漏れが無いように探すことは困難ですし、小売りや卸売りにしか販売していない中小メーカーはウェブサイトを持っていない所も多くあり、こういった会社をピックアップすることは至難の技です。

 さらに、苦労して良さそうな会社をピックアップしても、見つかる連絡先は会社の代表のメールアドレス(ウェブサイトのお問い合わせフォーム)や電話番号、住所です。ここに連絡した場合に対応するのは一般事務員の場合が多いでしょう。メールの場合は複数人で管理しているかもしれませんが、いずれにせよ対応する人にとって、特許発明の売り込みは無視しても日常業務に支障を生じることはありません。管理職に伝えることは、むしろ業務の支障になると判断することもあるでしょう。会社によっては、断りのフォーマット文を用意しているところもあります。ですから、あなたのアプローチが、判断する権限のある人に届かない可能性も大いにあるということも考慮しておかなければいけません。

100円ショップの隆盛

 近年は全国に100円ショップがあります。そして、たくさんのアイデア商品が100円ショップで販売されています。100円ショップは薄利多売で利益を得るので、原価を徹底的に押さえます。100円の価格にライセンス料が入る隙間はありません。そもそも、全国に店舗があるので特許で独占しなくても一定量は必ず売れますし、商品の入れ替えも激しいので特許制度とはなじみません。昭和や平成のはじめごろであれば、300円で販売できたであろうアイデア商品が現在では100円ショップで販売され、その分だけライセンス料を載せた商品の販売できる機会は減っているものと考えられます。300円ショップには従来なら1000円で売ることができただろう商品が並んでいます。100円ショップに商品を提供しているたくさんの中小メーカーは昔であれば、ライセンス契約をしてくれる可能性のあった会社ですが、100円ショップに商品を卸せば一定数量販売できるビジネスモデルが確立している現状では、個人の特許発明に対してライセンス契約する可能性は低いでしょう。この観点からも、100円ショップの隆盛によって個人の特許発明がライセンス契約できる機会は減っているものと考えられます。


 この他にも理由があると思われますが、このくらいにしておきましょう。とりあえず、個人が特許のライセンス契約から利益を得ることは難しいということはご理解いただけたのではないでしょうか?

 個人が特許のライセンス契約をすることは宝くじに当たることに似ているかもしれません。投資額が多めですが、契約が成立すれば後は何もしなくても、うまくいけば億単位でライセンス料が入ってきます。もしかすると、製品化に失敗して企業は大きな損失を被るかもしれませんが、そのことで責任を問われることもないでしょう。つまり、初期投資額以外はノーリスクです。一方で、契約が成立する確率は低いので、期待値を算出すると恐らくマイナスになるでしょう。

 ただ、宝くじと違う所もあります。それは、成功する確率は操作できるということです。会社の探し方、アプローチの方法、そして、なにより発明の内容によって、ライセンス契約できる確率は大きく変わるはずです。

 個人で特許からライセンス収入を得ることに過度の期待を持つことは禁物です。もし、挑戦するならば、特許以外のところでも相当な努力が必要になることは覚悟しておく必要があるでしょう。


個人発明で考えるべきこと

発明の選定

 思いついたすべての発明を手当たり次第に特許出願をするのは得策ではありません。資金の問題もありますし、時間や労力にも限りがあります。まずは、特許性の評価はもちろんですが、市場性や試作のし易さなどから発明を評価して選別することを考えましょう。

発明の絞り込み

 発明を絞り込むための参考として、ブース・アレン&ハミルトン社という会社が提唱した新製品の開発手順を紹介します。これはかなり古いものですが新製品の開発プロセスとしてよく知られており現在でも典型的な開発手順として通用すると思います。

開発手順は6段階に分かれています。具体的には(1)アイデアの探索、(2)アイデアの選別、(3)経済性分析、(4)開発、(5)テスト、(6)商品化の6段階です。

  1. アイデアの探索は、社員は勿論取引先や顧客等様々なところからアイデアを集める段階です。
  2. アイデアの選別は、探索したアイデアの中から良さそうなものを取捨選択する段階です。ブース・アレン&ハミルトン社が51社を対象に行った調査の結果では、この段階でアイデアは60強から約12に絞られることになります。
  3. 経済性分析は、選別したアイデアが製品になった場合どのくらいの売上高、利益が期待できるかを予測して、経済的に有利なアイデアを抽出する段階です。ここで約12のアイデアは約7になります。
  4. 開発は、アイデアが実際の製品として作られる段階です。製造コストや品質管理の容易さ等の観点からさらにアイデアは絞り込まれて約7のアイデアは約3になります。
  5. テストは、作られた製品のテストマーケティングが行われ、市場性や販売可能性などが判断される段階です。ここでアイデアは約2になります。
  6. 商品化は、どのように新製品を売り出すかについて販売戦略が策定される段階です。ここで失敗すると絞られたアイデアも無駄になってしまいます。

 企業はたくさんのアイデアの中から売れそうなものを選別して商品化していることがわかります。個人発明でも(3)(4)について検討することは有効でしょう。もし、あなたが1つしか発明を思いついていないとしても、このような点を考慮することは役に立つはずです。発明が製品化されたときに、対象顧客層はどのあたりでどの程度売れることが期待できるのか?実際に製造する場合にどの程度のコストでできるのか?等を考えて、十分な成果が期待できる発明を特許出願候補にしましょう。なお、個人発明者はどうしても自分の発明に甘い評価をしがちであるので注意しましょう。信頼できる人に秘密を守ることを前提に発明を評価してもらうことは良い方法です。また、製造コストなどの実現性を最初から意識して発明を考えると個人発明者の良い点である飛躍した発想が生まれにくくなります。当業者の常識を知らないことが個人の強みである場合もありますので、そのあたりのバランス感覚も大切でしょう。

発明品を作ることができるかどうか

 特許出願をする発明を選定する際に、試作品を作ることができるかどうかということは重要なポイントです。実際に作って使用してみることで、想定した効果が得られるのかどうかがわかりますし、うまくいかない場合は原因を探ることもできます。また、試作品を使って精査することで、さらなる改良のアイデアも湧いてきます。

 ライセンス契約のために会社に対してアプローチする際にも、実際の物を見せる場合と、絵だけで説明する場合とを比べれば、理解度や説得力に大きな違いがでることは明らかです。また、実際に使った結果どうなのかということは作ってない限り言うことはできません。さらに、物があれば動画で外観や使い方を説明できますし、SNSでの拡散も期待できます。

 試作品は、大きな物なら模型で代用できるかもしれません。また、全部自分で作らなくても業者に部品を作ってもらったり、作ることができる人にお願いすることでも良いでしょう。ただ、自分で作ることができる方が、気軽に何度も作り直して改良できる点で有利なことは間違いありません。まず、自分で作ることができる方法がないか調べて検討すべきでしょう。

 さらに試作品から進んで商品レベルのものがを作れるなら、よりベターです。商品として売れるものを作ることができれば、後で述べるように商品を作って売ることができます。また、ライセンス交渉する際に、会社にテスト販売するための商品を提供するといったこともできるでしょう。衣類や枕カバーなどのファブリック物、紙物、プラスチックの小物などはねらい目です。いずれも、ミシンやカッティング機、3Dプリンターなどの投資は必要で、作るもの次第にはなりますが、商品として売れるものを製作することは可能でしょう。あと、スマホアプリなどもプログラムできる人にはお勧めできます。

職務発明に注意

 個人発明をする人の中には企業に勤めている人もいるでしょう。その場合に注意しなければならないのは職務発明の問題です。職務発明とは、ここでは簡単に仕事の過程でできた発明という程度の理解で良いと思います(→基礎用語「職務発明」参照)。

 一般的に企業では、従業者の職務発明についての特許権や特許を受ける権利は使用者に引き継がれるように規定してあます。ですから、職務発明で個人発明者が利益を得ようとするのは困難です(使用者からは何らかの対価が得られます)。

 使用者の業務と全く関係のない発明であれば、まず問題ありませんので自由に出願できます。職務発明でない従業者の発明についての特許を受ける権利や特許権を使用者が引き継ぐことを、使用者が予め定めていてもそれは無効だと特許法で定められています。

 あと、使用者の業務範囲に入るけれども職務発明ではない発明(業務発明)は、届け出義務などが課されている場合がありますので注意が必要です。とりあえず就業規則をチェックしてみましょう。

特許にあまりお金をかけないこと

 個人で発明をすると、とりあえず特許権だけでも取っておこうという風に思いがちかもしれませんが、特許事務所に依頼して特許権を取るならば、予算としては60万円以上は見ておかなければいけません。金銭的に余裕があるならば良いですが、多くの場合は、そうではないでしょう。ですから、個人発明については、特許部分では意識して費用をかけないようにするのがベターでしょう。

審査請求は慎重に

 特許成立までに特許庁に支払う費用で最も大きいのが審査請求費用で十数万~二十数万円かかります。また、特許出願時よりも審査請求後の費用の方が大きくなるのが一般的です。企業とのライセンス契約を目指す場合、成功の可能性は高くないので特許出願から審査請求期限の3年で目途が立たないようなら、そこで止めるということも考えるべきでしょう。特許権が成立している方がライセンス交渉が成功しやすいということは多少あるでしょうが、企業がまず重視するのは発明の市場性なので、特許権によって交渉が有利になるということは期待しない方がいいでしょう。もし、ライセンス交渉で特許が成立していないと契約できないと言われた場合は、体のいい断り文句の可能性が高いと考えた方が良いです。

 なお、審査請求料の減免を受けることができる場合は話は変わります。例えば、市町村民税を支払っていない専業主婦や学生なら審査請求料は免除されます。減免の対象になるかどうかを特許庁のウェブサイトでチェックしましょう。もっとも特許事務所に依頼している場合は、審査請求料が減免されても特許権取得までは数十万円はかかりますので、やはり審査請求をするかどうはは慎重に検討すべきでしょう。

自分で特許出願できるようにする

 特許にお金をかけない最も良い方法は、自分で特許出願をすることです。自分で特許出願するメリット・デメリットや方法については「自分で特許出願をする?特許事務所に依頼する?」「自分で特許出願をするには」を参照してください。

自分で発明品を売る

 個人発明でライセンス契約に至ることは簡単でありません。であれば自分で売ってしまうことも考慮すべきです。多くの発明品において、自分で売る方がライセンス契約を目指すよりも成功の確率は高いでしょう。今は、アマゾンマーケットプレイスやメルカリなど販売できる場が多くありますので、作ることさえできれば売ることは可能です。物によっては自分で作れる場合もあるでしょうし、資金がある程度あれば、工場に生産を依頼することもできるでしょう。

 また、工場生産などのための資金が足りない場合は、クラウドファンディングを利用することも考えられるます。クラウドファンディングをすることで、足りない資金を補えるだけでなく、実際に市場に受け入れらる発明品かどうかの判断もできます。そして、クラウドファンディングで成功した実績があれば、その後ライセンス交渉をする場合にも有効な材料になることは間違いないでしょう。これは実際に販売して売れた場合も同様です。

 ただし、クラウドファンディングを資金を全く使わない実行することは難しいことは留意すべきです。クラウドファンディングでは 目標額を達成したときには商品を資金提供者に送らなければいけませんので、この点において責任が伴います。ですから、クラウドファンディングの開始前には、試作品が完成していて発注すれば工場で生産できる手前までは行っておく必要があります。試作品等を量産前の商品レベルにするためにはある程度費用をかけなければ難しいでしょう。また、個人での購買型のクラウドファンディングの成功例は多くありません。製造を依頼する工場との連携や、ライセンス交渉をする会社に一緒にクラウドファンディングを行うことを提案することなども検討すべきでしょう。

 なお、自分で売る場合、特許は必ずしも必要ではありません。ただ、特許があれば、売れたときに企業に真似されることや、販売前に製造依頼先の工場に真似されることを防ぐことができますので、特許出願をしておくことは無駄ではありません。

その他の考えたいこと

プレゼン資料が大事

 ライセンス契約目的で会社にアプローチするためにメールで発明を説明するPDFを送ったとしましょう。もし、送ったPDFの最初の3ページを読まないと発明の内容がわからないものだとしたら、3ページまで読んでもらえるでしょうか?読んでもらえるかもしれませんが、多くの場合読まれないでしょう。クラウドファンディングをする場合でも、募集ページでスクロールをしないと発明品の内容がわからないなら、スクロールされることなくページを閉じられる場合が多いでしょう。

 ライセンス契約を目指すにせよ、自分に売るにせよ、重要なのは最初のステップで注意を引くことです。そのためのプレゼン資料はとても重要になります。紙やPDFにまとめるなら一見してアピールポイントが理解できるように簡潔に、図や写真を使ってわかりやすく1枚にまとめましょう。詳細な資料を別に用意してもかまいませんが、一見してわかる資料と併用するのが良いでしょう。また、メールやウェブサイトでアピールする場合は動画がとても有効です。こちらも短いものと詳細なものの2種類を用意しましょう。動画制作ができない場合は、得意な人に制作を頼んでみるのも良いでしょう。最初の10秒でアピールできるプレゼン資料作りを目指しましょう。

グループ化

 「自分で特許出願をするには」のページでは、自分で特許出願する場合におけるグループ化することのメリットを書いていますが、個人発明においてグループ化のメリットはまだまだあります。発明段階においては、多数の意見を取り入れることで一人だと陥りがちな独善や見落としを排除できるので、一人だけでは出てこないような発明のバリエーションやいろいろな視点からの改良を導き出せます。また、試作をするにおいても、材料費を出し合うことで負担を軽減できますし、製作を分担することもできるでしょう。さらに、ライセンス契約先にアプローチする際にも、より多くの人脈が得られるので、直接合える確率が高い紹介による会社への接触の機会を増やすことができます。商品として売ったり、クラウドファンディングをしたりする場合でも、労力の分担や多くの人脈を通じた宣伝ができるなどの点で大いに有効でしょう。

 デメリットは得られる利益が減少すること、場合によってはグループ内で意見の相違による争いが起こり得ることなど考えられます。しかし、個人発明をする人の多くにとっては、デメリットよりも得られるメリットの方が間違いない無く大きいですから、グループ化は検討するべきでしょう。

特許権や特許を受ける権利を売る

 上で書いたように個人発明でライセンス契約をするのは容易ではありません。また、自分で発明品を売る場合は成功率は高くなりますが、相当な労力が必要になります。では、特許権や特許を受ける権利を売るのはどうでしょう?こちらは、売る金額次第では成功する可能性は十分にあるといえます。

 企業の立場から考えると、ライセンス契約は面倒です。実施料をどうするかとなど契約の内容を話し合って決めなければなりませんし、定期的に特許権者に実施料を支払う必要があり、そのための集計作業も毎回必要になります。一方で特許権や特許を受ける権利を買い取る場合は、このような負担が一切ありません。特許権や特許を受ける権利を買い取る場合のデメリットは、ライセンス契約の場合は売上等に応じて実施料を支払うことになるので売れなければ実施料を支払う必要がありませんが、買い取りの場合は売れるかどうか関係なく支払いが発生するという点です。このため高額で特許権や特許を受ける権利を買うことはリスクが大きいため、会社はよほどの目算がなければ一定価格以上で買うことはないでしょう。逆に低額であれば、ある程度売れる可能性が見出される場合は買うという判断が合理的な場合も多いでしょう。また、他の会社に販売されることを防ぐという防衛目的で権利を買うという判断をすることもあるでしょう。

 例えば50万円で特許を受ける権利を会社に売るなら、会社が特許事務所を使って特許出願をするために必要な金額とあまり変わりませんし、多くの会社にとって失敗しても事業活動に大きな影響を与えるほどの金額ではありませんので、会社は権利を買うという判断をする可能性は十分あるでしょう。また、売る側も莫大な利益を得ることはできませんが、まずまずの利益を得ることができます。特許権の場合は取得費用分プラス特許が成立していることの価値分より高く売ることができるでしょうが、会社として損失が許容できる程度の金額に収まると考えるべきです。

海外に優先権を売る

 特許権や特許を受ける権利を売る場合は、一回限りで売ってしまえばそれ以上の利益を得ることはできませんので、大きな利益は期待できません。ただ、特許権や特許を受ける権利の他にもう一つ売ることができる権利があります。それが海外向けの優先権(パリ条約に基づく優先権等)です。

 優先権には国内向けの優先権と海外向けの優先権があります。国内向けの優先権は日本の特許を受ける権利と分離して譲渡することはできませんが、海外向けの優先権は各国ごとに別の会社等に譲渡すること、つまり売ることが可能です。優先権を買った海外の会社は自国の特許庁に優先権を主張して特許出願をすることで、最初の国での特許出願日を基準に審査をしてもらえますので、優先権を買うということは実質的にその国での特許を受ける権利を買ったような意味を持ちます。海外向けの優先権を売ることができる国は200か国以上ありますので、例えば一か国平均50万円で20か国の会社に優先権を売ることができれば、1000万円の利益になります。

 ただし、この方法は簡単ではありません。まず、売ることができる期間が短い。優先権を主張できるのは特許出願の日から1年以内なので手続き期間などを考慮すると10カ月くらい期間で売る必要があります。そして、会社にアプローチして売り込むことを考える場合、この短い期間に海外の会社を探して交渉をする必要があります。日本でもアプローチする会社を探すのも難しいわけで、各国ごとにそれぞれの言語でアプローチする会社をピックアップするのは並大抵でないことは明らかでしょう。うまくいって1、2か国売れれば良い方でしょう。

 このように優先権を売ることは難しく、多分成功している人はいないと思われます。しかしながら、現在のようにインターネットで世界中の人が繋がっている環境なら、動画サイトやSNSでうまく拡散したり、世界中の人が見ている海外の有名なクラウドファンディングを利用したり等、インターネットを利用した方法で各国の人に発明を知ってもらえるようにすることは可能です。これによって、売り込むのではなく買いたいという会社から逆にアプローチされるような形をつくることができれば、優先権を複数の国の企業に売ることに成功する可能性は十分あると考えられます。


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