新規性の判断基準
発明(考案)に新規性があるかどうかは次のいずれかに該当するかどうかで判断します。
以下のものに該当しなければ新規性はあるということになります。
公然知られた発明(考案)である場合
正確には「特許(実用新案登録)出願前に日本国内又は外国で公然知られた発明(考案)(特許法29条1項1号、実用新案法3条1項1号)」である場合です。
新しいかどうかの時間の基準は出願時です。日本で知られていなくても外国で知られていれば新規性はないことに注意してください。さらに、公然知られている場合とは、不特定の人が知っていて、しかもその内容は秘密でない場合をいいます。ですから、秘密を守る義務がある人100人に知られても新規性はなくなりません。
公然実施された発明(考案)である場合
正確には「特許(実用新案登録)出願前に日本国内又は外国で公然実施された発明(考案)(特許法29条1項2号、実用新案法3条1項2号)」である場合です。
判断時や範囲は「公然知られた発明(考案)である場合」と同じです。公然実施とは、公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況での実施を言います。実際に知られたかどうかは問いません。但し、実施された発明(考案)を不特定の人が見ても、外部からは発明の内容がわからないような場合は公然実施されたということにはなりません。
刊行物やウェブページ等に掲載された発明(考案)である場合
正確には「特許(実用新案登録)出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明(考案)又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明(考案)(特許法29条1項3号、実用新案法3条1項3号)」です。
判断時や範囲は上記の2つと同じです。頒布された刊行物とは不特定多数が見ることができるような状態におかれた刊行物と解釈されます。実際に誰かが見たという事実は必要ではありません。
電気通信回線は双方向通信可能な伝送路を意味し、インターネットの他、ケーブルテレビなども含まれます。公衆に利用可能とは、不特定多数の者が見得るような状態に置かれたことを意味し、実際に誰かがアクセスしたかどうかは問いません。公衆からのアクセス制限がかかっているような場合は新規性は失われません。
進歩性の判断基準
進歩性があるかどうかの判断は特許(登録)性があるかどうかの判断の中で最も難しく、しかも特許(登録)性のない発明(考案)の大部分が進歩性がないことによるものです。
進歩性がないとされるのは「特許出願前にその発明の属する通常の知識を有する者が、前号各号(上記の新規性のない発明)に掲げる発明(考案)に基づいて(きわめて)容易に発明(考案)をすることができたとき(特許法29条2項、実用新案法3条2項)」です。
しかし何をもって「容易」だと言えるのかというのは難しい問題です。特許庁の審査基準では統一的に判断するために進歩性の判断方法を定めています従って、少なくとも特許庁の手続においては審査基準の判断に従う必要があります。
進歩性判断のやり方
1 先行技術から出願された発明の進歩性判断を行うのに最も適した一つの引用発明(主引用発明)を選ぶ
2 主引用発明に対する出願された発明の相違点を抽出する
3 相違点に関して、進歩性が否定される方向に働く要素(※1)を考慮して、容易に考えつくかどうかの論理付けを行う
4 論理付けができる場合は、さらに、進歩性が肯定される方向に働く要素(※2)を考慮して、総合的に論理付けができるかどうかの判断を行う。
5 論理付けができない場合は進歩性あり、論理付けができる場合は進歩性なしと判断する。
(※1)進歩性が否定される方向に働く要素
・主引用発明に対して他の引用発明を適用する動機付け
(相違点に共通する技術が他の引用発明に記載されていて、これを主引用発明と組み合わせることの動機付け)
ex)技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆
・主引用発明からの設計変更等
・先行技術の単なる寄せ集め
(※2)進歩性が肯定される方向に働く要素
・引用発明と比較した有利な効果
特に、引用発明とは異質な効果かつ引用発明から予測できない効果や、引用発明と同質の効果であるが際立って優れた効果で引用発明から予測できない効果の場合は、進歩性の肯定に有利に働く
・阻害要因
相違点を主引用発明に適用すると主引用発明の目的に反するものや機能しなくなるもの、主引用発明の文献で相違点の採用を否定している場合等