書類作成だけをおこなう特許事務所

ここは特許出願書類などの特許や商標登録に関する書類作成専門の特許事務所です。

特許庁への手続きはご自身で行っていただく必要があります。

できることは自分でやるので難しい部分のみ依頼して費用をおさえたいという方のための特許事務所です。

作成できる書類

❶ 特許・実用新案登録・商標登録・意匠登録の出願書類

特許権、実用新案権、商標権、意匠権を取得するために、最初に提出しなければいけない出願書類を作成します。特に、特許権と実用新案権の出願書類の作成には専門的な知識と経験が不可欠です。こちらで、どんな程度の書類が作成されるかは J-PlatPatの特許・実用新案検索で、検索項目を「代理人」、キーワードを「磯兼」として検索してみると確認できます。

❷ 拒絶理由通知に対する意見書・補正書

特許庁に出願し、審査を受けた結果、拒絶理由通知が出されることは珍しくありません。例えば、特許庁の統計情報によると特許出願のうち約75%は特許になっていますが、最初の審査で特許になったものは約14%です。つまり、拒絶理由が出されても多くは特許になります。しかし知識無しに応答すると拒絶査定となってしまう可能性は高くなってしまうでしょう。

❸ その他の書類

上記以外にも、出願審査請求書、実用新案技術評価請求書、商標登録存続期間更新登録申請書等、様々な書類があります。これらは、専門的な知識なくてもご自身で調べて作成することができるような書類がほとんどですが、ご要望があれば作成いたします。

❹ 図面

図面のみの作成も受け付けています。特許出願書類は経験があって作成することができるけども、図面はうまく描けないという方もいると思います。このような方のために図面を作成します。作成される図面の例は→こちら

料  金 



【特許願・実用新案登録願】

基本料 80,000円 (税込み 88,000円) 請求の範囲+明細書5枚、図面3枚

※請求の範囲+明細書の枚数が増えると1枚当たり6,000円(税込み6,600円)追加、図面は3枚を超える図について難易度に応じて追加、具体的には→こちら

※なお、出願のためには別に特許庁に支払う実費も必要になります。
具体的には、特許出願の場合は出願料14,000円、実用新案登録の場合は出願料14,000円+3年分の登録料(2,100円+(請求項の数×100円))×3です。さらに郵送で出願する場合は電子化手数料(2,400円+ページ数×800円)も必要になります。

【商標登録願】

 10,000円 (税込み 11,000円) 商品・役務の指定区分数1

※商品・役務の指定区分が1つ増えるごとに4,000円(税込み4,400円)追加

※なお、出願のためには別に特許庁に支払う実費も必要になります。
具体的には、3,400円+指定商品・役務区分数×8,600円です。さらに郵送で出願する場合は電子化手数料(2,400円+ページ数×800円)も必要になります。

【意匠登録願】

基本料  20,000円 (税込み 22,000円) 図面・写真をご用意いただく場合

※図面の作成が必要な場合は、都度お見積りします。

※なお、出願のためには別に特許庁に支払う実費も必要になります。
具体的には、16,000円です。さらに郵送で出願する場合は電子化手数料(2,400円+ページ数×800円)も必要になります。

【拒絶理由への応答】


【意見書】

基本料  50,000円 (税込み 55,000円) 

※追加料金は拒絶理由の内容次第ですので、都度お見積りします。

【手続補正書】

基本料  10,000円 (税込み 11,000円) 

※3枚目以降1枚当たり3,000円(税込み3,300円)追加

※こちらで作成した特許出願書類などに不備があって補正が必要になった場合は無料で補正書を作成します。

【その他の書類】


その他の書類については、お問い合わせください。例)出願審査請求書3,000円(税込み3,300円)、商標更新登録申請書3,000円(税込み3,300円)

【図面】


難易度に応じて2,000円(税込み2,200円)、5,000円(税込み5,500円)、8,000円(税込み8,800円)3段階に料金が分かれます。具体的には→こちら

ご依頼方法


特許・実用新案登録の出願書類

STEP1. まず、発明・考案の内容を伝えていただきます。伝ええていだだく方法は、発明説明書をお送りいただく方法、ビデオ通話による面談で伝えていただく方法のいずれかです。ご依頼フォームから、発明説明書をお送りいただくか、面談のご希望日時をお知らせください。

発明説明書

以下の「発明説明書作成の手引き」を参照して「発明説明書フォーム」にご記入のうえ、ご依頼フォームにファイル添付して送信してください。(選択でダウンロード)

発明説明書作成の手引き 発明説明書作成の手引き 発明説明書作成フォーム 発明説明書作成フォーム

STEP2. 発明説明書の受信後・面談の終了後に簡単な調査をして結果をお知らせします。調査の結果、出願を取りやめる場合はここで終了です。費用は発生しません。出願に進む場合は、お見積りをお送りします。

STEP3. お見積りをご確認後正式にご依頼ください。書類作成に取り掛かります。

STEP4. 原案をお送りしますので、内容をチェックしてください。修正が必要であれば修正し原稿を完成させます。その後請求書をお送りします。

商標登録・意匠登録の出願書類

STEP1. ご依頼フォームに必要事項をご記入の上、お送りください。ご依頼フォームには、商標登録であれば、商標の画像データ(文字で出願する場合は商標名)と、商標をどんな商品・サービスに使用するのかを添付・ご記入ください。意匠登録であれば、物品の画像データと物品名等を、ご依頼フォームに添付・ご記入ください。

STEP2. 簡単な調査をして結果をお知らせします。調査の結果、出願を取りやめる場合はここで終了です。費用は発生しません。出願に進む場合は、お見積りをお送りします。

STEP3. お見積りをご確認後正式にご依頼ください。書類作成に取り掛かります。

STEP4. 原案をお送りしますので、内容をチェックしてください。修正が必要であれば修正し原稿を完成させます。その後請求書をお送りします。


拒絶理由応答

STEP1. ご依頼フォームに、拒絶理由通知の画像データ(出願公開前であれば、出願書類データも必要です)を添付してお送りください。

STEP2. 拒絶理由に対応可能かどうかを判断してお知らせします。また、対応可能なものについては、お見積りもお送りします。

STEP3. お見積りをご確認後正式にご依頼ください。書類作成に取り掛かります。

STEP4. 原案をお送りしますので、内容をチェックしてください。修正が必要であれば修正し原稿を完成させます。その後請求書をお送りします。


その他の書類

STEP1. ご依頼フォームに、どんな書類が必要かをご記入の上、お送りください。

STEP2. お見積りをお送りします。

STEP3. お見積りをご確認後正式にご依頼ください。書類作成に取り掛かります。

STEP4. 原案をお送りしますので、内容をチェックしてください。修正が必要であれば修正し原稿を完成させます。その後請求書をお送りします。


図面

STEP1. ご依頼フォームに、手書き図面・イラスト画像データ等、作成する図面の元となる画像データを添付の上、お送りください。

STEP2. お見積りをお送りします。

STEP3. お見積りをご確認後正式にご依頼ください。書類作成に取り掛かります。

STEP4. 原案をお送りしますので、内容をチェックしてください。修正が必要であれば修正し原稿を完成させます。その後請求書をお送りします。


書類を作成する人

弁理士 磯兼 智生

1989年:大阪大学機械工学科卒 1995年:弁理士登録 1998年:磯兼特許事務所設立

諸事情により一時休業していましたが、2025年より再始動しました。日用品からビジネスモデルまで広く扱ってきました。どんな書類を作成するのかは、J-PlatPatの特許・実用新案検索で、検索項目を「代理人」、キーワードを「磯兼」として検索し、出てくる書類を見て判断してください。

パソコンで特許庁に送信する方法について

こちらで作成した書類を特許庁に届ける方法は、郵送か、パソコンから送信するかのいずれかになります。

郵送の場合、電子化手数料(2,400円+ページ数×800円)が必要になります。商標登録出願のように1~2枚であれば、3,200~4,000円ですが、特許出願で仮に書類枚数が30枚になったとすると、26,400円になりますので馬鹿になりません。

パソコンから送信すれば電子化手数料を節約できるわけですが、パソコンから特許庁に送信するには、何をどうはじめたらいいのかわからない方もいるでしょう。そこで、パソコンから特許庁に書類を送信する方法について簡単に説明します。

必要なもの

(1)Windowsパソコン

Windows10または11のパソコンのみ使用可能です。Windowsパソコンを持っていない場合は、各都道府県にある知財支援総合窓口の電子出願端末機を利用する方法があります。利用する場合は、お近くの知財支援総合窓口に問い合わせください。

(2)電子証明書

個人の場合はマイナンバーカード、法人の場合は商業登記電子証明書が必要です。個人の場合、民間会社が発行する電子証明書も使用できますが、料金が高いのでお勧めしません。なお、マイナンバーカードを使う場合は、パソコンに接続するICカードリーダーも必要になります。

電子出願ソフトの導入手順

① 電子出願ソフトサポートサイトから電子出願ソフトをダウンロードし、パソコンにインストールする。環境設定は基本的に初期設定のままでOK。

② 電子出願ソフトを使って、特許庁に対して「識別番号」と「電子証明書」を登録する申請人利用登録を行う。なお、識別番号がまだない場合は、電子出願ソフトを使用して、識別番号取得と申請人利用登録を同時に行うことが可能。

電子出願ソフトの利用方法

電子出願ソフトを起動し、HTML形式で作成した書類を読み込み送信ファイルを作成します(こちらからお送りする書類をそのまま読み込めばOKです)。送信すると受領書が返ってきます。出願の場合は、出願番号が受領書に記載されます。以上で、送信完了です。

なお、特許庁に料金を支払う場合、電子現金納付、口座振替、予納、現金納付、クレジットカード納付の5つの方法がありますが、お勧めなのはネットバンキングやATMで支払う電子現金納付です。電子現金納付を行う場合、電子出願ソフトの申請人利用登録時にパスワードとカナ氏名の設定が必要なので注意してください。電子現金納付を行う場合は、電子出願ソフトで手続書類の送信前に納付番号を取得しておき、手続書類に納付番号を記載してから送信します。その後、納付番号を使って、インターネットバンクやATMでペイジーを使って料金を振り込みます。

※ 電子出願ソフトについての詳細は 電子出願ソフトサポートサイト をご参照ください。

お問い合わせ

ご質問等がある方は下記からお問い合わせください。

また、公式LINEからチャットでご質問いただいてもかまいません。下記から登録してチャットを送ってください。

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なお、公式LINEを登録しても、こちらから広告メッセージなどをお送りすることは一切ありません。