知的財産権法の種類
知的財産を保護するための法律には次のようなものがあります。なお、知的財産権法(注)や産業財産権法というのは特許法や意匠法のような実際の法律をまとめて言うための総称であって、実際に条文がある法律ではありません。産業財産権法で規定される権利は特許庁へ登録することにより発生します。また、知的財産は「人間の創作活動により生み出されるもの」と「事業活動に用いられる商品・サービスの表示や有用な技術上・営業上の情報」の2つに分けることができ、これに対応して、知的財産権は「知的創作物についての権利」と「営業上の標識についての権利」に分けることができます。(注)知的財産基本法という法律がありますが、これは総称としての知的財産権を扱う法律です。
知的創作の保護 | 営業上の標識の保護 | |
産業財産権法 | 特許法 (発明を保護) |
商標法 (商標を保護) |
実用新案法 (考案を保護) |
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意匠法 (物品等のデザインを保護) |
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産業財産権法以外の 知的財産権法 |
著作権法 (著作物を保護) |
地理的表示法 (産地名称を有す産品名を保護) |
不正競争防止法 (営業秘密、周知著名商標等を保護) |
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半導体集積回路配置法 (回路配置を保護) |
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種苗法 (植物品種を保護) |
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知的財産を保護する 条文がある法 |
商法 (商号を保護) |
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酒類業組合法 (酒類の地理的表示を保護) |
※最後の2つは知的財産権法というかどうかは微妙ですが、知的財産を保護するものとして挙げています。
※知的財産権については特許庁サイト「知的財産権について」も参照するとよいでしょう。
意匠権について
意匠権とは
意匠権は物品、建築物、画像のデザイン(意匠)を独占的に実施することができる権利です。
意匠法で保護される意匠は物品・建築物の形状、模様、色彩、又はこれらの結合及び画像で、視覚を通じて美観を起こさせるものです。なお、画像は「機器の操作の用に供されるもの」と「機器がその機能を発揮した結果として表示される画像」に限定されます。また、家具の配置や壁面の画像などを合わせた建物の内装も意匠登録ができます。意匠は物品等の形状等なので、例えば同じデザインでも物品が非類似の場合は意匠としては別のものになりますので、意匠登録出願をするときには物品等を特定する必要があります。
意匠権を取るためには、工業上利用できること、新規であること、創作が容易でないこと等の条件を満たす必要があります。詳しくは、特許庁ウェブサイトにある意匠審査基準を見てください。
意匠権の取り方
意匠権も特許権と同様に必要な書類を特許庁に提出し、審査を経て登録されることで発生します。特許権と異なり、出願したものはすべて自動的に実体的な審査が行われます。
出願方法は特許庁サイトの意匠登録出願等の手続のガイドライン意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引きや独立法人工業所有権情報・研修館ウェブサイトの意匠登録出願書類の書き方ガイドを参照してください。
商標権について
商標権とは
商標権は商品やサービスについて商標を独占的に使用できる権利です。一般的なイメージとしての商標権は商標だけで権利が成立していると思われがちですが、商標権は商標と商標を使用する商品やサービスと一体の権利です。ですから、商標権は商標と使用する商品・サービスとセットで登録されます。そして、商標権を獲得している商標と全く同じ商標が他人に使用されている場合でも、他人が商標を使用している商品が商標権で指定している商品と全然似ていなければ商標権の侵害にはなりません。
商標と言えばマークやロゴなど図形や文字が思い浮かびますが、商標権の保護対象となる商標には、これらの他に、立体的な形状、図形等の動き、ホログラムにより変化する図形等、色彩のみの商標、音楽・音声等の音商標、図形等を商品に表す位置を特定する位置商標なども含まれます。
商標権を取るためには、商品等の普通名や慣用名でないこと、誤認混同を起こさせないこと等の条件を満たす必要があります。詳しくは、特許庁ウェブサイトにある、出願しても登録にならない商標や商標審査基準を見てください。
商標権の取り方
商標権も特許権と同様に必要な書類を特許庁に提出し、審査を経て登録されることで発生します。特許権と異なり、出願したものはすべて自動的に実体的な審査が行われます。
出願方法は独立法人工業所有権情報・研修館サイトの商標登録出願書類の書き方ガイドを参照してください。
著作権について
著作物とは
著作物とは、例えば、小説、音楽、美術、映画、写真、ダンス、コンピュータプログラム、データベース等が挙げられます。法律では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と規定しています。
著作物とは表現ですから、発明やアイデアなどの考え方は著作物にはなりませんので、著作権では保護できません。
著作権
著作権は特許権や商標権のように簡単に説明するのが困難です。何故ならば著作権はたくさんの権利が集まって束になったものだからです。著作権は著作物が完成した時点で発生し登録等は必要ありません。但し、登録することも可能です。
著作権法上の権利には、「著作者の権利(広義の著作権)」と「著作隣接権」とがあります。「著作隣接権」とは著作物の実演家(歌手、俳優等)、レコード製作者、放送事業者等の著作物の創作に順ずる行為をする者に認められる権利です。
「著作者の権利(広義の著作権)」はさらに「著作者人格権」と「著作財産権(狭義の著作権)」とに分けることができます。
「著作者人格権」には「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」があります。
「著作財産権(狭義の著作権)」には「複製権」「上演権、演奏権」「上映権」「公衆送信権・公の伝達権」「口述権」「展示権」「頒布権」「譲渡権」「貸与権」「翻訳権、編曲権、変形権、翻案権」「二次的著作物の利用権」があります。
著作者の権利(広義の著作権) | 著作者人格権 | 公表権 未発表の著作物を公表するかどうかを決める権利 |
氏名表示権 著作物を公表する際に、著作者の氏名を表示するか否か、どのような名義で表示するかを決める権利 |
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同一性保持権 著作物の同一性を保持し、著作者の意に反した改変を受けない権利 |
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著作財産権 (狭義の著作権) |
複製権 印刷、写真、複写等の方法で著作物を有形的に再製する権利 |
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上演権、演奏権 著作物を公に上演したり演奏したりする権利 |
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上映権 著作物を公に上映する権利 |
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公衆送信権・伝達権 著作物を公に送信する権利(著作物を送信可能にする行為も含む)及び送信された著作物を受信装置を用いて公衆に伝達する権利 |
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口述権 言語の著作物を公に口頭で伝達する権利 |
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展示権 美術の著作物、未発表の写真の著作物を原作品により公に展示する権利 |
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頒布権 映画の著作物を複製物により頒布する権利 |
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譲渡権 映画以外の著作物の原作品や複製物を公衆に譲渡する権利 |
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貸与権 映画以外の著作物を複製物の貸与により公衆に提供する権利 |
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翻訳権、編曲権、変形権、翻案権 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利(二次的著作物を創作する権利) |
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二次的著作物の利用権 著作物を翻訳等した二次的著作物についての原著作物の著作権者が有する二次的著作物の著作権者と同等の権利 |
より詳しくは、公益社団法人著作権情報センターサイトの著作者って何?(はじめての著作権講座) や、文化庁ウェブサイトの著作権テキストを参照してください。
不正競争防止法について
不正競争防止法とは
不正競争防止法は文字通り不正競争を防止するための法律で、不正競争により他人の営業上の利益を侵害した者に対する損害賠償や差止の請求などを定めています。不正競争防止法では、特許権や著作権のように権利を付与して知的財産を保護するのではなく、知的財産を脅かすような不正競争行為を定めて、これを規制することで知的財産の保護を図っています。
不正競争防止法で定められる不正競争行為
不正競争防止法第2条1項各号には次のような行為が不正競争行為として規定されています。
周知・著名な商品表示の保護
周知な商品等表示の使用等をし、混同を生じさせる行為(1号)
著名な商品当表示の使用等(2号)
※商品等表示には、他人の業務に関する氏名、商号、商標、標章、商品の容器や包装など、商品や営業を表示するものを意味します。
※周知は需要者の間に広く認識されているものであれば一地域だけでの周知でも該当します。著名は全国的に、需要者に限られず世間一般に知られているものが該当します。
デッドコピー商品の規制
商品の形態を模倣した商品の譲渡等(3号)
※規制は模倣される商品が最初に販売された日から起算して3年以内に限定されます。
※商品の形態が商品が通常有するような物である場合は該当しません。
営業秘密の保護
営業秘密の不正手段による取得、不正手段で取得した営業秘密の使用・開示(4号)
不正手段が介在したことを知りながらの、または、重大な過失により知らないままでの営業秘密の取得、この取得した営業秘密の使用・開示(5号)
営業秘密を取得した後で、不正手段が介在したことを知りながらの、または、重大な過失により知らないままでの営業秘密の使用・開示(6号)
営業秘密を保有する事業者から営業秘密を示された場合に、不正の利益を得る目的または事業者に損害を加える目的をもっての、その営業秘密の使用・開示(7号)
営業秘密について不正開示行為であること又は不正開示行為が介在したことを知りながらの、もしくは重大な過失により知らないままでの、営業秘密の取得、取得した営業秘密の使用・開示(8号)
営業秘密を取得した後で、営業秘密について不正開示行為であること又は不正開示行為が介在したことを知りながらの、もしくは重大な過失により知らないままでの、取得した営業秘密の使用・開示(9号)
営業秘密が技術上の情報である場合に、4号から9号に該当する営業秘密の使用により生じた物の譲渡等(10号)
※1号の不正手段には窃取(こっそり盗む行為)、詐欺、脅迫が例示されます。
※8号、9号の不正開示行為は7号に示す目的を持って開示する行為、秘密を守る法律上の義務に違反して営業秘密を開示する行為です。
※10号は生じた物を譲り受けた者が、その物が不正行為により生じた物であること知らず、又は知らないことに重大な過失がない場合は、その者による譲渡等は該当しません。
ビッグデータ等の保護
限定提供データの不正手段による取得、不正手段で取得した限定提供データの使用・開示(11号)
不正手段が介在したことを知りながらの限定提供データの取得、この取得した限定提供データの使用・開示(12号)
限定提供データを取得した後で、不正手段が介在したことを知りながらの限定提供データの開示(13号)
限定提供データを保有する事業者から限定提供データを示された場合に、不正の利益を得る目的または事業者に損害を加える目的をもっての、その限定提供データの使用・開示(14号)
限定提供データについて不正開示行為であること又は不正開示行為が介在したことを知りながらの、限定提供データの取得、取得した限定提供データの使用・開示(15号)
限定提供データを取得した後で、限定提供データについて不正開示行為であること又は不正開示行為が介在したことを知りながらの、取得した限定提供データの開示(16号)
※限定提供データとは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され管理されている技術上・営業上の情報です。秘密として管理されているものは除かれます。自動車メーカーが蓄積している車両の走行データなどのビックデータが該当します。
※11号の不正手段には窃取(こっそり盗む行為)、詐欺、脅迫が例示されます。
※14号の使用は限定データの管理に関する任務に違反して行うものに限定されます。
※15号、16号の不正開示行為は14号に示す目的を持って開示する行為です。
コピープロテクト解除機器等の規制
技術的制限手段によって制限されているコンテンツの視聴・プログラムの実行・情報の記録を制限効果を妨げることで可能とする装置・プログラム・指令コードの譲渡等、又はそのようなサービスを提供する行為(17号)
特定の者以外の者に利用できないように技術的制限手段によって制限されているコンテンツの視聴・プログラムの実行・情報の記録を制限効果を妨げることで可能とする装置・プログラム・指令コードの特定の者以外の者への譲渡等、又はそのようなサービスを提供する行為(18号)
※わかりやすさを優先して、言い換えや省略があるので正確な内容を知りたい方は条文を当たってください。
※17号は技術的手段が特定の者以外の者に利用できないよう制限するようなものである場合は該当しません。
ドメイン名の保護
不正の利益を得る目的・他人に損害を加える目的での、他人の特定商品等表示と同一類似のドメイン名を使用する権利の取得・保有・そのドメイン名の使用(19号)
誤認を生じる原産地等表示の規制
商品の原産地、品質等、サービスの質、内容、用途等について誤認させるような商品・サービス・広告等への表示、その表示をした商品の譲渡等、その表示をして行うサービスの提供(20号)
営業上の信用を害する行為の規制
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知・流布(21号)
海外の商標権者の保護
パリ条約の同盟国等において商標に関する権利を有する者の代理人等が、正当な理由なく、その権利を有する者の承諾なしに行う、同一・類似の商標の同一・類似の商品・役務への使用(22号)
※この規定はいままでのものと毛色が変わっていますが、国際条約を守るために設けられている規定であることが理由です。
※国際条約を守るための規定は16条から18条にも規定されており、次の行為も不正競争行為になります。
外国の国旗、紋章等と同一・類似のものの商標としての使用等(16条)
特定国際機関の標章と同一・類似のものの国際機関と関係があるように誤認させるような方法での商標としての使用等(17条)
外国公務員等に対して行う、国際的商取引に関して営業上の不正利益を得るために、その職務に関する行為を行わせること等を目的とした金銭その他の利益供与等(18条)
不正競争防止法について、より詳しくは、経済産業省ウェブサイトの不正競争防止法を参照してください。
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