特許権を取るまでの流れ
特許権を取得するためにはだいたい以下のようなフローに従うことになります。技術分野にもよりますが出願から特許権取得まで1~2年くらいです。早期審査制度を使えば更に早くすることができます。
我が国では一番最初に出願した人に特許権を与える”先願主義”を採用しています。ですからできるだけ早く出願するべきです。
出願書類はまず定められた様式に従っているかどうかが審査されます。方式に不備がある場合は補正しなければなりません。
出願日から1年6ヶ月経過すると出願内容が公開されます。請求により早く公開することもできます。公開されると発明実施者に対し補償金を請求できる権利が発生します(警告等の条件が必要です)。
審査請求が無ければ実体審査はされません。審査請求は出願日から3年以内にしなければなりません。
実体審査では出願された発明に特許を与えてもよいものなのかどうかの判断が行われます。特許を与えるべきでないと判断された場合は拒絶理由通知が出願人に送られ、審査結果に対して意見を述べる意見書や出願内容を補正する補正書を提出する機会が与えられます。
意見書や補正書によっても拒絶理由は解消しないと判断されると拒絶査定となります(もう一度拒絶理由通知が送られる場合もあります)。拒絶査定に対してはさらに審判を請求することができます。審判を請求しない場合は拒絶査定が確定します。
実体審査で拒絶理由が無いと判断されると特許査定となり、3年分の特許料を払うと特許権が設定登録され特許権が発生します。その後特許証が交付され特許された内容を公示する特許公報が発行されます。
特許出願後3年以内にしなければいけない審査請求を忘れがちですが、期限を過ぎるともう同じ発明で特許はとれなくなりますので、注意しておく必要があります!
外国に出願する場合、国際特許出願をする場合は国内出願の日から1年以内に行いましょう。1年以内であれば海外出願を日本の出願日で海外でも出願を行ったものとみなしてもらえる優先権を使うことができます。特許事務所に依頼する場合は準備期間を考えて出願日から9カ月目(期限3カ月前)くらいには依頼をするのが良いでしょう。
出願後に新たな内容を追加したいような場合1年以内であれば国内優先権を使って一つの特許出願にまとめることができます。この期限にも注意しておきましょう。
実用新案権を取るまでの流れ
実用新案の場合は出願したものは原則として登録されますので、特許よりも簡単に登録を受けることができます。実用新案権は大体出願から6ヶ月以内に取得することができます。
実用新案権も”先願主義”を採用しているので、早く出願するべきです。ただし、実用新案権には実体審査がないので、同じ内容を後から出願した場合でも登録されます。しかし、後から登録された実用新案権は権利行使をすることができません。
実用新案では原則として出願されれば登録されるので出願時に1~3年分の登録料を支払ます。
出願書類はまず一定の基礎的な要件の審査が行われ、その後、定められた方式に従っているかどうかの審査されます。不備がある場合は補正しなければなりません。
基礎的要件審査および方式審査で不備がなければ設定登録され実用新案権が発生します。
実体審査がされませんから出願された考案が本当に実用新案登録を受けることができるものであるかどうかはわかりません。そこで、一定の実体的要件を満たすかどうかについてを評価する実用新案技術評価を請求することができます。実用新案技術評価の請求は出願中も登録後も請求でき、また、出願人に限らずだれでも請求できます。権利行使をするためには技術評価書を提示して警告しなければなりません。
実用新案権は出願の日から3年以内であれば特許出願へ変更することができます。この期限に注意しておきましょう。ただし、自ら技術評価請求をした場合には特許出願への変更はできません。他人から技術評価請求をされた場合は通知が来ますのでそのときから30日以内であれば特許出願に変更することができます。
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