特許出願の対象に関する条件
発明(考案)であること
発明(考案)とは法律上は自然法則を利用した技術的思想の創作と定められています。
産業上で利用できること(産業上利用性)
特許法の目的を達成するためには産業上利用することができる発明(考案)でなければなりません。
物品の形状・構造・組み合わせについての考案であること(実用新案のみ)
実用新案は物品に関する考案のみを保護対象にしています。従って、方法や物質などは実用新案登録を受けることができません。
ところで「技術的思想の創作」と言われても具体的にどういうことなのか全くわかりませんし、産業上利用できるということも実際にはどの程度まで許容されるのか良くわからないと思います。そこで、特許庁は審査基準によって判断方法を示しています。
具体的な判断の仕方は発明・産業上利用性の判断基準を見てください。
新しいこと(新規性)
すでに世の中にある発明は当然ながら特許を受けることは出来ません。但し、一定の場合は新規性がなくなっていても救済される場合があります。(→新規性喪失の例外)
容易に発明(考案)できるものでないこと(進歩性)
たとえ新しい発明であったとしても、誰でも簡単に考えつくものは特許を受けることができません。
新しいかどうかをどういう基準で判断するかが曖昧では困りますし、簡単に考えつくかどうかを客観的に判断することはとても難しいでしょう。そこで、新規性、進歩性についても特許庁は審査基準で具体的な判断手法を示してします。
具体的な判断の仕方は新規性・進歩性の判断基準を見てください。
公序良俗を害するおそれがないこと
善良な風俗や公衆衛生を害するものは特許にするわけにはいきません
2つ以上の発明(考案)を1つの願書で出願する場合に各発明(考案)が一定の関係を満たすこと(出願の単一性)
一定の関係とは対応する2以上の発明が同一又は対応する特別の技術的特徴を有しているという関係です。「特別の技術的特徴」とは先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴を意味します。また、「対応する」技術的特徴とは、物とその物の生産方法、特定構造を有するねじ山を持つボルトとナットなど、発明の先行技術に関する貢献が密接に関連している技術的特徴を意味します。
これらの関係を満たさない場合は各発明を別々の出願に分ける必要があります。
特許出願の時期に関する条件
最初の出願であること(先願)
あなたが出願しようとする発明と同じ発明を別の誰かも考えて出願するかもしれません。この場合は先に出願した方の勝ちです。最初に発明を完成させていても出願日で判断されるのでできるだけ早く出願しましょう。
公開された先の出願の出願書類に記載された発明(考案)でないこと(拡大先願)
「先願」は請求の範囲に記載された発明(考案)同士の判断ですが、「拡大先願」は先願の明細書全体を対象とします。
先願や拡大先願のより詳細な判断方法は、特許庁の審査基準に示されています。
具体的な判断の仕方は先願・拡大先願の判断基準を見てください。
特許出願書類に関する条件
明細書の記載から当業者が発明を実施できること
特許(実用新案)権は発明(考案)を世の中に公開した代償としてもらえるものです。従って、発明(考案)を実施できるように書く必要があります。
明細書に当業者が発明の技術的な意義を理解するために必要な事項を記載していること
発明(考案)は、どんな目的で発明(考案)され、どんな構成をしていて、その構成によってどんな作用があって、その結果どんなことができるのかということをわかるように書きましょうということです。通常は【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】として書きます。
明細書に、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つている発明に関連する文献公知発明があるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
出願前に知っている発明に関連する文献(特許公報やその他の文献)がある場合は記載する必要があります。知らなければ記載する必要はありません。
特許(実用新案登録)請求の範囲に記載された発明(考案)が明細書に記載されていること
発明(考案)開示の代償として特許(実用新案登録)は与えられるので、特許(実用新案登録)請求の範囲の各請求項に記載された発明(考案)は明細書でちゃんと説明しておかなければなりません。
特許(実用新案登録)請求の範囲の各請求項の記載が簡潔であること
特許(実用新案登録)請求の範囲は審査対象を特定し、また、権利範囲を特定するものであるので、第3者がわかりやすいように冗長にならず簡潔に記載しなければなりません。
特許(実用新案登録)請求の範囲が定められた形式に従っていること
特許(実用新案登録)請求の範囲には書き方に一定のルールがありますので、これに従わなければいけません。具体的には、
- 請求項ごとに一つの番号を付けて記載すること
- 請求項に付ける番号は記載する順番により連続番号とすること
- 請求項の記載における他の請求項の引用は、請求項に付けた番号により行うこと
- 他の請求項を引用して請求項を記載するときは、その請求項は他の請求項よりも前でないこと
- 他の二つ以上の請求項を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用される請求項が他の二つ以上の請求項を択一的に引用するものでないこと
特許請求の範囲、明細書、図面の補正により新たな事項が追加されていないこと
補正した内容は出願日における内容とみなされます。従って、新たな事項を追加すると先願主義の原則に反する事態が生じます。出願時には十分な記載が必要です。
出願書類に図面が含まれていること(実用新案のみ)
実用新案制度は物品の形状・構造・組み合わせについての考案を対象としており必ず図面で表すことができるので、図面は必ず付けることになっています。
特許出願人に関する条件
出願人が特許を受ける権利を有していること
産業上利用することができる発明をすると特許を受ける権利が無条件で発生します。従って、特許を受ける権利を持っているのは最初は必ず発明者です。但し、この権利は他人に譲ることができますから発明者以外の人が正当に特許を受ける権利を持っている場合もあります。
特許を受ける権利が共有の場合には共有者全員で出願していること
複数の人が共同で発明を完成させた場合は特許を受ける権利は全員の共有になります。また、発明者が一人でもその人が複数の人に特許を受ける権利を分けて譲る場合もあります。このような場合は、特許を受ける権利を持っている人全員で出願しなければなりません。
定められた条件を満たさない外国人ではないこと
原則として外国人は日本で特許を受けることができません。但し、次の条件いずれかを満たす外国人は特許を受けることができます。
- 日本国内に住所、居所、営業所(法人の場合)を有すること
- 特許についてを日本国民を自国の国民と区別しない国の国民であること
- 特許について日本が自国の国民が特許を受けることを認めるならば日本国民が特許を受けることを認めることとしている国の国民であること
- 国際条約で特許を受けることを認めている場合
実際は外国人に権利を認める国際条約には主要な国はほとんど加入しているので大抵の外国人は日本で特許を受けることができます。
より詳しくは特許庁ウェブサイトの「特許・実用新案審査基準」を参照してください。
[HOME]